[青色申告]決算月の未払金の処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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決算月の未払金の処理について

青色申告事業主です。
未払金の処理についてですが、携帯電話の使用料を年度内(1月~11月)においては、使用月の翌月の引き落とし日に入力しています。年度内においてはこの処理は問題ないと認識していますが、12月の使用分に関しては未払金で計上するのが、発生主義だと言う事ですが、前年までそれを知らずに年度内と同じ処理、つまり12月使用分を翌年1月に処理していました。
どこかの記事で、そうしてしまったのなら、今後もずっとその処理を繰り返すしかない。と言う様な事を見ました。それでよろしいのでしょうか?

税理士の回答

 前年度の確定申告において、引き落とし時に通信費を記帳する現金主義を採用しておられるのであれば、その処理をそのまま継続するのがベターだと個人的には思います。

 おっしゃるように、経費の計上は発生主義によるのが原則ですが、今期無理に現金主義から発生主義に直すとすると、13か月分の携帯電話料金を必要経費に算入することとなり、それは税務署からは、利益操作をし所得を過少に申告しようとしている、と捉えられかねないからです。

 そのようなリスクを冒すより、現金主義で通したほうが、リスクは少ないということになります。

早速のご回答ありがとうございます。

ずっと気になっていたのですが、どこかで正規の処理に戻せないかと思っていました。
修正申告をすれば良いのでしょうが、何年もこの処理をしてきており、最近この事実に気づいたので、どの時点から修正すれば良いのか悩んでいました。
そこで、例えば2019年12月使用分(2020年1月処理分)≥2020年12月使用分となるならば、2019年12月使用分を計上せずに、2020年12月使用分から未払金として計上するような事は、1ヶ月分経費計上漏れとなり節税にはなりませんが、やはりやめたほうが良いのでしょうか?
当方、個人事業主(一人親方)で軽貨物運送業をやっており、売上も経費も多くはありません。
経費を過小に申告する事に意味はないのですが、やはり売上と経費のバランス等の問題が出てくると言う観点ではいけないのかなと思っています。

 携帯電話の使用料について、口座引き落とし時に必要経費に算入する現金主義で何年も来ているということであれば、その処理を継続したほうがよいです。
 発生主義が正しい処理であり、そちらに直したい気持ちはよく理解できますが、会計上の大原則に「継続性の原則」があり、一度採用した会計処理方法を継続して適用しなければならないとされているからです。それは利益操作防止の観点から定められた原則です。

 おっしゃるような無理に発生主義に直す処理はやめたほうがよいかと思います。

唐澤先生のおっしゃる通りですね。
2つ目の相談は馬鹿な相談をしたと反省しています。
こんな相談にも親切にご回答下さり、ありがとうございます。
悩むことはやめ、処理を継続してまいります。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2021年02月03日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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