青色専従者給与をもらいながらパート
旦那の青色専従者給与として月8万。
年間96万で上げています。が私が他でパートして月4万程収入があります。
この場合、8万+4万の給与で旦那の扶養から外れますか?
市民税だけ払えば大丈夫でしょうか?
今後は、パートも考えようと思います
税理士の回答

専従者になられたことで、税金上の扶養家族という概念はなくなります。配偶者控除等は受けられません。
2カ所からの給与になりますので、相談者様も確定申告をしなければなりません。
所得税と住民税両方納めなければなりません。
よろしくお願いいたします。
やはりそうですか。
安易に去年、短時間だからと働いてしまいましたが、ふと合算すると130万超えそうで不安になりました。
やはり、パートは、辞めるしかないですね。所得税、住民税を両方払うのは、きついです。
わかりやすいご解答本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月06日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。