青色専従者給与について
同居する弟に年50万程青色専従者給与を支払ってますが
この金額の青色専従者給与は世帯収入に含まれるのでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。その年50万円程は弟さんにとって「給与所得」に該当しますので、世帯収入に含まれることになります。ただ、その50万円程相当は、ご質問者様の必要経費として、費用計上されることからその50万円程相当の課税所得が減少したことになりますので、考え方としては所得分散したということになります。
本投稿は、2021年02月19日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。