税理士ドットコム - [青色申告]開業届提出前に購入した領収書の無い材料の帳簿 - 領収書がない場合でも、事実なら原価に入れること...
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開業届提出前に購入した領収書の無い材料の帳簿

開業届提出前に購入した領収書の無い材料の帳簿、確定申告の処理についてお伺いしたいです。
(青色申告の予定です)

ハンドメイドでアクセサリーを製作、販売しております。
本格的に販売や製作を開始したのはここ半年前位からでそこからの領収書は全て保管してありますが、過去3年以上前に購入した材料も製作に使用していて、その頃購入した材料の領収書等は一切無いです。

その様な材料を使用して売れた商品の帳簿、確定申告処理と、まだ残っている領収書無しの材料の帳簿、確定申告処理などについて教えて頂ければと思います。

税理士の回答

領収書がない場合でも、事実なら原価に入れることができます。
事実なら、それをどこからいつ購入したかを、時系列的に、資料を作成してください。
購入年月日+購入したところ+金額など
正確にお願いします。
税務署は、反面調査で、調べます。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2021年02月22日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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