事業所得と給与所得の振り分けについて
少し珍しい業種にはなりますが、フリーランスとして「アスレティックトレーナー」という、主に学生アスリートを対象に指導する仕事をしています。
また、現在はスキルアップの為に専門学校にも通いながら社会人兼学生として活動しています。
職場はいくつかあり、一つは業務委託契約での大学勤務、もう一つは会計年度任用職員として中学校の部活動指導員をしています。
また、週に数日アルバイトやウーバーイーツなどもしており、収入源が多くある状態です。
業務委託先は事業所得、アルバイトは給与所得、ウーバーイーツは雑所得で理解しているのですが、中学校の会計年度任用職員の仕分け分類が分かりません。
給与所得として申請しても良いものでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
中学のものは、どのような契約内容になっているのでしょうか?
給与の場合には、給与の源泉徴収票が発行されるはずです。
また、ウーバーに関しても、事業所得に合算してもいいと思うのですが、雑に分ける理由は、なぜでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
労働条件明示書には非常勤委託員で年間契約、時給・年間の勤務時間が決められています。
中学校から源泉徴収票は発行されています。
となると、業務委託先からも毎月源泉徴収されており源泉徴収票を発行されているのですが、こちらも給与所得になるのでしょうか?
ウーバーイーツに関しては、昨年の持続化給付金申請の売上台帳作成の際に、事業所得として申請していなかったため、雑所得で良いと思い振り分けました。
先ほどの回答した通り、給与の源泉徴収票を貰っていれば、給与所得です。
ウーバーに関しては、そもそも持続化給付金の申請に際して、その収入をカウントから除外していいのかわかりませんが、所得区分に関しても、ご判断お任せします。
ありがとうございます。
中学校に関して、給与所得として申請しようと思います。
ウーバーイーツは、数回行っただけで数万円程度の売り上げしか無く、継続して続けていく予定がなかった為事業所得ではなく雑所得として認識していました。
ただ、これが事業所得として申請しなければならないのであれば、持続化給付金の申請基準である、50%減を満たしていないことになります。
この場合でも、ウーバーイーツは事業所得にすべきでしょうか?
税務上は、事業所得でも雑所得でも、事業所得が、青申控除について、全て、控除できるほどの所得があれば、いずれで申告しても、課税上、差異は生じないです。
一方、給付金については、その道の専門家ではありませんし、一時的な制度で、詳細も明らかになっていないので、判断は難しいですが、リスクが完全にないとはいえないのではないかというのが、個人的な意見です。
随分前のことで、かつ、雑所得申告による申告の場合も、後から認められたものの、詳細は把握していないのですが、雑所得申告でも、その実態が、事業所得だった場合には、申請を認めるとした経緯や趣旨を考えれば、リスクはないとはいえないのかと思いますが、あくまでも、個人的な意見であって、正解かどうかわかりません。
金額が少なかったとしても、継続性があれば、事業ではないかと認定される可能性は否定できないのかと。
持続化給付金の件は、以上とさせてください。
本投稿は、2021年03月02日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。