青色専従者給与の金額を増やす際に必要な手続きについて
現在青色専従者として月8万円の給与として確定申告してまいりました。
令和3年度は仕事量も増えたのもあり月15万円に増やすのが妥当となりました。
元々青色専従者の届け出を出した際に上限20万円で提出はしております。
その際に月15万円になると住民税や所得税がかかってくるようになると思うのですが、何か他に提出するものなどはあるのでしょうか?
また今後しなければならない手続き等はあるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
1 源泉所得税(国税)の納税について
給与が月8万円から15万円の給与に変更となったことにより、毎月の源泉徴収税額が算出されます。(扶養控除申告書の提出がある場合)
また、年末には「年末調整」を行う必要があります。
なお、給与から源泉徴収した所得税は、給与の支払日翌月10日までに納税することになっています。ただし、「納期の特例」の申請をされている場合は、1月~6月までの支払い・・・7月10日までに、7月~12月までの支払い・・・翌年1月20日までとなっています。
そこで次のことを税務署に確認されてはいかがでしょうか。
① 納期の特例の申請書の提出の有無(毎月納付されるか否かを確認します)
⇒ 提出がなく、納期の特例を行う場合は、申請をしてください。申請した月分までは翌月10日が納付期限になります。
② 源泉所得税の納付書の送付対象となっているか。
⇒ なっていない場合は今後は送付するように依頼してください。また、税務署に行った時に念のため納付書を入手するようにしてください。
③ その他(税務署に確認しなくても大丈夫です)
青色専従者の「扶養控除申告書」などの整備
8万円で源泉所得税が算出されないには、本来「扶養控除申告書」の提出が必要でした。また、今後も徴収税額が少ない額とするには「扶養控除申告書」が必要になります。
用紙は税務署に置いてありますので、税務署に行かれた時に入手してください。
2 住民税
翌年の1月末までに、「給与支払報告書」(年末調整後の「源泉徴収票」と内容は同じで、複写の用紙があります)をお住いに市区町村に提出します。
住民税は「前年の所得」に応じて決定されますので、納税は令和4年からになります。
住民税は、原則は事業者が「特別徴収(給与からの天引き)」して納税しますが、個人事業者で給与の支払が専従者のみの場合等は、「普通徴収(自分で納める)」ことが申請できます。
以上参考にしてください
本投稿は、2021年03月06日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。