賃貸収入の確定申告について
会社員で今年から賃貸収入を得ることになりました。
(1)8戸1棟で事業規模ではないのですが、知人に青色申告を勧められています。なぜ青色がいいのか明確な返答もなく、自分でも調べたのてすがよくわかりません。事業規模でなくても青色申告をする税制上のメリットはあるのでしょうか?
(2)もし青色申告をする場合、妻に書類仕事などを一任する予定です。専従になると節税にもなると聞きましたが、妻は昨年から個人事業主として青色申告をしております。その場合、専従ではないのではないか、また妻の方の帳面に給与所得として明記してするため、結局は課税の対象になるのではないかと指摘されました。節税にならないのでしょうか?
(3)それならいっそ賃貸物件・入金口座の名義は私ですが、妻に事業として委託をして、妻の事業所得として確定申告してもらうことはできるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
(1)青色申告の場合、事業的規模に満たない場合でも、所得から10万円を控除することができます。また、赤字の繰越や、30万円未満の資産を一度に損金に算入することが出来ます。
(2)事業的規模に満たない場合は、専従者給与を損金に算入することができません。
(3)不動産所得の場合は、その所有者が申告することになりますので、奥様が申告することはできません。
以上よろしくお願い致します。
早速のご返答ありがとうございます!
できること、できないことが明確になって、とても参考になりました。
ちなみに(1)のご返答にある「30万円未満の資産」にはどういったものがあてはまるのでしょうか?
パソコンや事務デスクでしょうか?
度々すみません。よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
30万円未満の資産には、ご質問の通り、パソコンや事務デスク、ソフトウエア、賃貸物件のエアコンや流し台、食洗機、などが該当します。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます!
ご返答いただき、とても助かりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年02月13日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。