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65万の控除について

貸借対照表を記入しなくてよい場合には65万の控除は受けられないですか?

税理士の回答

貸借対照表を書く、書かないで控除額が変わるのではなく、

事業(事業的規模の不動産を含む)の場合で、正規の簿記で記帳しているとき、貸借対照表を書くことを条件に55万円又は65万円の青色申告特別控除が受けられます。
正規の簿記は、複式簿記を指すものと考えられています。

貸借対照表を書かなければ55万円又は65万円の青色申告特別控除は受けられませんが、書いたとしても、正規の簿記によっていない場合は、控除額は10万円です。

事業的規模に至らない不動産所得は、控除額が10万円であり、正規の簿記で記帳しても同じです。

「貸借対照表を記入しなくてよい場合」とは、事業的規模に至らない不動産所得をいっているのでしょうか?
もし、そうなら65万円は受けられません。
事業所得又は事業的規模の不動産所得は、前述したとおり、「貸借対照表を記入しなくてよい場合」ではなく、10万円の控除で良い人が貸借対照表を記入しないということです。

本投稿は、2021年03月24日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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