外国企業との顧問契約と経費の処理について教えてください。
個人事業主でコンサルタントをしております。 この度、外国企業と顧問契約を結び、日本で仕事をします。 月額固定で報酬を受けますが、この場合の報酬は所謂「給与」扱いになるのでしょうか? 海外からの送金なので源泉徴収はされません。 また、日本での関係する活動経費は小生が代行しますが、最終的に外国企業が負担する事になっています。 このケースで青色申告をする際にこの事業にかかった経費はどのように扱うべきでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
顧問契約の内容が雇用となっているのか、アドバイザーのような形で非常勤で、随時、役務提供を行うのかによって所得の区分が変わると思います。
つまり、給与所得となるのか、事業所得になるのか、どちらかになると思います。
給与所得の場合は、自動的に計算により所得を求めますが、事業所得の場合は、必要経費を事業主が計算することになります。
事業所得の場合(青色申告)は、外国企業が負担しない必要経費を経費算入できると思います。
早々の回答有難うございます。 契約の内容は固定報酬ですが、勤務は非常勤になっており、アドバイザーとして随時役務を提供する形です。 従い事業所得のようでね。 経費の件はよく理解できました。
本投稿は、2021年03月25日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。