個人事業主が個人事業主に依頼する場合の原稿料の消費税について
お世話になっております。
青色個人事業主として、主にライティングやブログコンサルの仕事をしております、
コンサルに必要な記事を違う個人事業主様に外注として依頼した場合、源泉徴収はどうなるでしょうか。
私も相手様も消費税は免税者です。原稿料やデザイン料は消費税課税取引だと拝見いたしました。
この場合私は消費税を納めるべきでしょうか。またその場合の仕訳についておしえていただきたいです。
また、メインはココナラやクラウドワークスにて個人事業主様に依頼しております。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
コンサルに必要な記事を違う個人事業主様に外注として依頼した場合、源泉徴収はどうなるでしょうか。
→ご質問者様が従業員を雇っていなければ源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収は不要です。
私も相手様も消費税は免税者です。原稿料やデザイン料は消費税課税取引だと拝見いたしました。
この場合私は消費税を納めるべきでしょうか。またその場合の仕訳についておしえていただきたいです。
→免税事業者であれば消費税の納税義務はありません。消費税の納税義務の判定と消費税の課税取引は別物です。
こんにちは。
源泉徴収に関して:
ご質問者様が特に従業員等を雇っておらず、一人でライティング等の仕事をされている場合には「源泉徴収義務者」には該当しませんので、源泉徴収は必要ないと考えます。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
消費税を納めるべきかについて:
お互いに免税者とのことですが、その場合であっても消費税「相当額」を払うことはありますし、払わないこともあります。例えば、10,000円で外注する際に消費税を足した11,000円を支払うのかどうかというのは、10,000円だけの場合もありますし11,000円の場合もあります。10,000円だけの場合は、9091円+909(消費税相当額)と考えることになります。これは消費税の話というよりも支払う相手との金額交渉の話です。
仕訳について:
免税者であれば、「税込経理」という方法になりますので、
借方(左側):外注費 10,000円
などでよろしいかと思います(仮払消費税等は使用しない)。
以上よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
お忙しい中、先生方のご丁寧かつわかりやすい解答をありがとうございました。
困っていたので、とても助かりました。
どちらの先生方にもご丁寧な対応をしていたため、ベストアンサーをお一方しか選ぶことができず大変心苦しいです。
この度は初心者の私にとってもよりわかりやすく、具体的に内訳等教えてくださった小林先生にベストアンサーを送らせてください。
改めまして、前田先生、小林先生お力添えをしていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月25日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。