税理士ドットコム - [青色申告]H26年度の帳簿の修正方法について - こんにちは。平成26年分ということは、3年前の年分...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. H26年度の帳簿の修正方法について

H26年度の帳簿の修正方法について

H26年度の帳簿で誤りがあります。
個人事業主で青色申告です。

兄の事業手伝いをH26年8月に行い3万をもらいましたが、私名義でなく、母名義で処理しています。
また、11月と12月に、8月働いた分の支払追加(忙しかったらプラスでくれたみたいです)で1万づつもらいましたが、これも同様に(8月に母名義で処理したため)母名義、かつ、本来8月分給与てすべきところ、もらった日付けの11月.12月給与として処理しています。
私も母もこの年の収入はこれだけなので、税金上は問題なさそうなのですが
帳簿の修正の仕方について教えてください。
よろしくお願いします。
(私と兄とは10月まで別生計で、母はずっと別生計です。)

税理士の回答

こんにちは。
平成26年分ということは、3年前の年分の帳簿を直したいということでしょうか?
そもそもお兄様が事業主ですよね?
おそらくは、アルバイト賃金、給料などの科目で、必要経費に計上していると思われますが、
今のお話で、あなた様もお母様も、他に収入がなければ、所得税もかからない金額に収まっており、支払時期、支払い名目が、仮に正しいものに改めたところで、特に何も大きな変更はないと思います。
お兄様の申告した所得金額や、納税額が不足するようなことになるのであれば、修正申告など、必要となりますが、今のお話では、金額に異動はなく、誰の所得か、所得発生の時期の同一年中の月のずれ、だけと思います。
特に修正申告をする必要もない話だと思いますので、そのままでよいのではないでしょうか?
基本的にお兄様の申告納税の書類の中の話になりますので、あなた様やお母様が特段に何かの義務があって、役所に行くような話ではないと思いますが。
何かの理由で、所得の証明がほしいという話であれば、源泉徴収票を作成して、住民税の申告を出せば、課税証明は取れるとは思います。
お答えになっていればいいのですが。

ご丁寧な回答いただき、ありがとうございます。
はい、兄が事業主です。
兄の申告書類で金額の修正がないとのこと、安心いたしました。
お聞きした理由のもう一つとして、今の就業先に履歴書を出した際、H26年8月から家業の手伝いをしたことを記載したためです。(同9月以降は伝票処理など自宅での作業だったので、給与はもらっていませんがちょこちょこ手伝ったため)
勤め先には、給与はもらったときと、もらってないときがあることは言ってあり、それに対して何か書類や所得証明を求められた訳ではないのですが。
ふと、給与支払いの記録と一致しないことに気づき、気になったためお伺いいたしました。
やはり、3年前の修正というのは難しいのでしょうか。

こんにちは。
一般に、就業先では、そういうレベルの話までは必要ありません。
聞かれないと思います。
資料の提出も求めませんし、出す必要もありません。
税理士の立場から言えば、直す意味がないですし、直すような事項でもない、というところです。
就職先に何か提出を求められるとお感じになっているのだと思いますが、そういうことは通常ないです。履歴書の記載内容について、正しいかどうかをやり取りしているだけだと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答いただき、ありがとうございます。
就業先が公務員系だったので、不安になってしまいお聞きしました。。
兄にも「別に何も変わらないのに、修正するのは面倒だ」と言われましたので、このままにしておきます。
直すような項目ではないとのこと、安心しました。
万が一聞かれたら、正直に応えるようにいたします。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月14日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,638
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,527