税理士ドットコム - 事業的規模ではない不動産所得がある場合でも白色申告より青色申告の方がメリットがあるのか? - 10万円の青色申告特別控除のメリットがありますが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 事業的規模ではない不動産所得がある場合でも白色申告より青色申告の方がメリットがあるのか?

事業的規模ではない不動産所得がある場合でも白色申告より青色申告の方がメリットがあるのか?

サラリーマンで副業で不動産所得があります。青色申告承認申請書提出済みで今年から青色申告が可能なのですが、事業的規模(5棟10室以下)ではないため65万円控除が受けられないと思います。私のようなケースでも青色申告をするメリットはあるのでしょうか?
特にメリットないようであれば会計ソフト等使わずに白色申告で行こうか迷っているのですが教えて下さい!

税理士の回答

10万円の青色申告特別控除のメリットがありますが、小規模の不動産所得の場合、白色申告で済まされている方は、結構多いです。

ご回答ありがとうございましたー!

本投稿は、2021年04月01日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,324
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,354