事業的規模ではない不動産所得がある場合でも白色申告より青色申告の方がメリットがあるのか?
サラリーマンで副業で不動産所得があります。青色申告承認申請書提出済みで今年から青色申告が可能なのですが、事業的規模(5棟10室以下)ではないため65万円控除が受けられないと思います。私のようなケースでも青色申告をするメリットはあるのでしょうか?
特にメリットないようであれば会計ソフト等使わずに白色申告で行こうか迷っているのですが教えて下さい!
税理士の回答

中島吉央
10万円の青色申告特別控除のメリットがありますが、小規模の不動産所得の場合、白色申告で済まされている方は、結構多いです。
ご回答ありがとうございましたー!

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年04月01日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。