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青色専従者の業務委託について

夫婦で個人事業を営んでいます。
専門知識が必要な職種で
専門の学校で非常勤講師として
学生にも教えています。

専門学校の方は
業務委託で、報酬を受け取り、
その報酬は事業費で
計上しています。

青色専従者として
事業を手伝ってもらっている妻も
来月から、
同じ専門学校で
非常勤講師として、
業務委託することになりました。

私の解釈では、
事業の一環であること、
青色専従者として
私の事業所より給与を払っている事から
妻が学校から得た報酬も
事業収入と思っています。

ただ、学校側の契約書が
個人事業の場合は、
屋号ではなく
各個人名でお願いしたいとのことで
その場合でも、事業収入と解釈して
間違いないでしょうか?
それとも、妻は妻で
確定申告などの必要が出てくるのでしょうか?

報酬は事業用の銀行に振込予定です。
事業の方は、
事業者は私の名前ですが
二人で運営しているのと
妻も専門家なので
責任者登録は妻の名前でしています。
 
個人名で契約というところに
不安な部分がございましたので
ご教授いただければと思い、
ご相談させていただきました。

よろしくお願いします。


税理士の回答

専従者給与が否認される要因となりかねないので、奥さんと学校の契約ではなく、奥さん分もあなたとの契約の中で行うようにして、奥さん分の報酬は、奥さんに対してではなく、事業主であるあなたに振り込まれるようにされた方がよろしいと思います。

当然、口座も、事業者名の口座の方が、安全です。

ご回答いただき
有難うございます。

妻の非常勤講師は
週に一日なので
他の曜日は全て、
こちらで事業に専念しております。

なので、青色専従者の要件は
クリアしていると思うのですが、
(言葉が足りず、申し訳ありません)
先方がやはり、
個人名で契約を望んでおります。

私の事業の一環として、
妻も一日、非常勤講師を務め、
報酬の振込先は事業者名の口座、
妻には青色専従者給与を支払う形であれば
確定申告は、
私の事業としてまとめて
申告しても問題ないでしょうか?

完全に問題がないとはいえませんが、奥さんが、直接契約し、給与等を直接受けるよりは、あたなの事業として受けた方いいことは明らかかと思います。

なお、その場合には、給与(非常勤雇用)ではなく、業務委託として契約しなければならないと思います。

本投稿は、2021年04月04日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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