青色事業専従者給与について
今まで経理経験のある父を青色事業専従者として給与を支払っていましたが
病気に掛かり、帳簿つけ等ができない状況になりました
そこで帳簿つけは私がすることとして
ほかの書類の整理等雑務的なことを母にお願いして給与を扶養の範囲内位で支払おうと思いますが
そういうことは可能なのでしょうか
税理士の回答

青色事業専従者給与に関する変更届出書を提出すれば可能だと思います。
本投稿は、2021年04月16日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。