専従者給与者の嫁の事業所得として計上して嫁の確定申告としても大丈夫でしょうか?
私旦那が青色申告者として自宅で仕事しております その事業の一部の物販を専従者給与者の嫁が担当して、お客様に提案したり発注、売っております
その場合 私旦那の確定申告でなく 嫁の事業所得として計上して嫁の確定申告としても大丈夫でしょうか?
ちなみに嫁は年末調整もしております
アドバイスよろしくお願いします
税理士の回答

行方康洋
奥様の事業として確定申告できますが、その場合は青色事業専従者として奥様に給与を支給することはできません。
ご夫婦でそれぞれが自己の責任で事業をされている形にされれば、青色専従者給与は支給できませんが、それぞれで確定申告をすることはできます。
早々のアドバイスありがとうございます
あと少し詳細にお聞きしたいのですが
この嫁の物販の年間の売り上げが70万で経費が55万円
所得の利益が15万円でも
青色専従者給与は払えなくなるにでしょうか?
よろしくお願いします
補足で健康食品を仕入れて売るという内容です
副業みたいな感じにはならないでしょうか?

行方康洋
青色事業専従者という名称は、事業に専ら従事するという意味を含んでいますので、他に仕事をしている場合は、基本的には青色事業専従者にはなれないとお考え下さい。
なるほどですね、理解致しました
ありがとうございました
本投稿は、2021年04月30日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。