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個人事業主が事業を廃業する際の注意点(廃業日)

個人事業主(青色申告者)の家族が逝去し、後継者がおらず、廃業する場合となります。

所轄の税務署に相談した結果、該当する提出書類は

①個人事業の開業・廃業等届出書
②所得税の青色申告の取りやめ届出書

以上2点で、廃業日は逝去日を記載するよう助言頂きましたが、これから廃業後の片付け等の経費の発生が見込まれます。
廃業日を逝去日で登録しますと、準確定申告の際、その後発生する費用が廃業後の経費として認められない等、影響はないのでしょうか?

税理士の回答

事務所の清掃費用や設備の処分費用など,廃業後に生じた費用については,廃業年の必要経費に算入することが可能とされています。

早速のご返答、有り難う御座います。
念の為2点、確認させて下さい。

①税務署への提出書類に記載する「廃業日」は、「逝去日」では無く、年末の日付で記載しないと、
 逝去後に発生した費用は経費として参入出来無くなる事はないでしょうか?
②逝去した場合、通常の確定申告と異なり、4ヵ月以内に行う準確定申告となる認識です。
 4ヶ月後の準確定申告を終えた後に発生した費用は、経費として申告出来ない認識で良いでしょうか?

①廃業後(廃業日の後)に生じた費用があれば、経費に入れることができます。
②廃業後に生じた費用は廃業年の必要経費に算入できるとされていますので、4か月後を過ぎた後に、もし廃業に関する費用が出た場合は、更正の請求により経費に入れることができると思います。

大変良く理解出来ました。
お忙しい中、迅速にご対応下さり、有難う御座いました。

本投稿は、2021年05月22日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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