副業報酬を事業所得とする際の問題点等
本業はサラリーマンですが、ある士業資格をつかって副業を行っております。
1年契約の補助金審査員を行っており、年内複数回にわたり報酬が見込まれます。
また他には個人でセミナー開催等の活動も実施しています。
セミナー開催の報酬は月数千円程度なんですが、補助金審査員の報酬が200万円/年程度を見込んでおり、開業届・青色申告承認申請書提出して、新調したパソコンや参考書籍、家賃や光熱費等の一部を経費計上し所得を減らせないかと考えています。
このようなケースで、副業収入を事業所得として申告することに問題はありますでしょうか。
また、事業所得として申告するメリットデメリットがほかにあれば教えて頂けませんでしょうか。
なお、補助金審査員は1年スポット契約ではあるのですが、今後も士業資格を用いて
同様の案件があれば申し込む意思があること、また少額とはいえセミナー開催で継続的に報酬が発生していることから、「士業事務所」を立ち上げてそれに付帯する報酬が複数軸から見込める、という体裁を考えております。
ご助言のほどお願いいたします。
税理士の回答
同様の案件があれば申し込む意思があること、また少額とはいえセミナー開催で継続的に報酬が発生していることから、「士業事務所」を立ち上げてそれに付帯する報酬が複数軸から見込める、という体裁を考えております。
→この要件以前の問題として、社会通念上事業といえるかどうかで否認された判例はあります。
判例によれば、社会通念上事業と言えるかどうかは専ら生活の糧が事業収入によるかどうかで判断されています。
絶対にダメとも大丈夫とも言い切れませんが、最終的には税務署の判断により認められない可能性もあるということです。
認められなかったことに不服があれば、国税不服審判所審判→裁判で争うしかありません。
雑所得でも収入を得るための必要経費は計上出来ますが、上記のようなリスクを承知の上で事業所得として申告することを妨げるものではありません。
ありがとうございました。
よく理解できました。
今の状況で事業所得とするのは難しそうですね。
本投稿は、2021年06月17日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。