税理士ドットコム - [青色申告]弁護士の夫の事務所で弁護士の妻が働く場合専従者給与か - 相談者様が懸念される通り、相談者様個人が受任す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 弁護士の夫の事務所で弁護士の妻が働く場合専従者給与か

弁護士の夫の事務所で弁護士の妻が働く場合専従者給与か

夫が弁護士で事務所経営をしています。個人事業主です。
私も弁護士でこの度夫の事務所に登録して弁護士業務を行うことになりました。
ちなみに、これまでは私は弁護士登録をせず一般事務に従事しており、専従者給与を受け取っています。
これまでの事務に加え、弁護士業務も行うことになるのですが、このまま専従者ということで大丈夫でしょうか?
通常弁護士が雇われるときは雇用契約ではなく委任契約と考えられております。(それでも毎月の給料として一定額が支払われるというのが多くの形態だとは思われるのですが。)

もっぱらその事業に従事、という要件を満たすのかふと疑問に思いました。
専従者として問題ないなら、増額届を出そうと思っています。

税理士の回答

 相談者様が懸念される通り、相談者様個人が受任する事件が多いと、「専ら従事する」に、引っかかるように思えます。個人で受任することを控えるのは難しいのでしょうか?

中島先生

ご回答ありがとうございます。
私の個人受任というのはほぼないと思われます。
(国選弁護事件は制度上個人名での受任となりますが、事務所によってはイソ弁の国選事件の報酬も事務所に入れさせた上で、定額の給料を払う事務所もあるようです。)
夫のところに来た事件をポツポツ私に振る、もしくは事務所として事件を受ける(法人化していないためそれが可能かよく分からないのですが)というかたちになると思います。

補足です。
上で事務所として事件を受ける、と書いたのは正確には夫と私で共同受任の形になるのかなと思います。

 実態として雇用という形であり、かつ、相談者様として事業所得がほぼなければ、「専ら従事する」に引っかかるようなことはないのではないでしょうか。

そうなのですね。ありがとうございました!

 なお、ご主人から相談者様との関係が雇用である以上、報酬ではなく給与という形で支払う必要はあると思われます。
 弁護士が税理士である配偶者に対して税理士報酬を支払ったが認められなかった弁・税事件(最高裁平成17年7月5日第三小法廷判決・税資255号順号10070)や、弁護士が弁護士である配偶者に対して弁護士報酬を支払ったが認められなかった弁・弁事件(最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決・判例タイムズ1173号183頁)があるので、報酬では経費にならないと思われます。

ありがとうございます。
そちらの判例はあとで見てみようと思いますが、報酬と給与の支払い方とは具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
要は毎月定額(+ボーナス月にボーナス)であれば給与で大丈夫ですかね?

今日夫が知り合いの税理士さんに同じ質問をしたのですが「国選を受けるのであれば(私個人名のため)専従者じゃないのではないか」と言われたそうです。

そうなんですかね??要は本業(この場合は雇用先である夫の事務所の仕事)に支障が出るか出ないかだと思うのですが。。。それ自体難しい判断になるのでしょうが、少なくとも国選を受けたというだけで専従者の要件を満たさなくなるわけではないと理解してますがどうでしょうか。

本投稿は、2021年06月24日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224