「その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合」の解釈
7年前の夏でしたが、開業届と同時に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出し、その後特に税務署から連絡を受けなかったので、きちんと受け付けていただいたと理解して、その後はずっと青色申告をしてきました。
最近ネットで気になることを知りました。所得税法第144条で、青色申告承認申請書の提出期限について、「その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内」とありますが、ここの「新たに」とは、それまでに「不動産所得、事業所得、山林所得」を営んでない、という意味だととのことでした。私の理解とは違いました。
私は「新たに業務を開始」というのを、単純に「自分にとって新しい仕事を開始して、その業務で事業としてやっていけると判断し、開業届を出し、青色申告の申請をする」ということだと当時は理解していました。なので、開業届を出す前年に、まったく別の業務(社会的地位が客観的に認められている業務でした)で「事業所得」(白色申告・開業届未提出)で確定申告を一度しておりましたが、その仕事をやめたとき、それとは全く異業種な仕事を、「新たに開始しよう」と思い、開業届・青色申告承認申請書を出そうと思ったのです。ちなみに開業届前年に白色申告した業務は、開業届を出す前年に業務が終了しております。
私の「新たに」の部分の解釈が誤っていたのだということが後からわかりました。このようなことなら、開業届前年の確定申告の際、「雑所得」で申告しておけばよかったです。その業務を確定申告した際は、「ある程度営利性もあり、社会的地位が認められている」と判断して事業所得にしておりましたが、結果としては短期間で終えることになりました。
青色申告を提出し始めて丸6年になります。この期間何も税務署から連絡も受けていませんが、私の「青色申告承認申請書」は受け入れられていると考えてよいでしょうか?この時点で「申請書の提出期限を誤解していたようです」と自己申告するのも、おかしいので、放置していてよいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
ご安心ください。税務署から承認しない旨の通知も受けていませんので受理しております。その証拠といっては何ですが、青色申告の決算書書類が毎年とどいていませんか。電子申告の場合も通知欄を確認いただければ青色申告となっているかと考えます。
よかったです!お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月26日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。