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社会保険上の扶養の収入条件について

以下の状況において、特に以下の社会保険上の扶養の条件適合に問題はないかをお伺いさせて頂きたいです。

・社会保険上の扶養の収入条件:
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・給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下。
・1年間の見込み収入が130万円未満
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・背景
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私は、会社で勤務しながら、複業として個人事業主をしています。
私の妻が3月まで会社勤めをしていましたが、4月より私の複業において「青色従事者」として届け出をしています。
月の給与は10万円です。(4月からの1年の収入見込は、130万円未満です)
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・ご質問したいこと
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妻の勤務していた前会社が1月~3月までの3か月間の月割りボーナスを支給するということで、6月に約20万円が振り込まれるようです。
3月に発行された源泉徴収は、今回の件で修正されて、ボーナスを含んだ額で再発行されるようです。

このような状況において、「月額10万8,333円以下」の収入条件が気になっております。
私からの妻への給与は6月は10万円ですが、通帳から見ると上記30万円の振り込みが前会社から入っております。
※月合計30万円>月額10万8,333円となります。

質問内容としては、妻の前会社からのボーナス「約20万円」は前会社の3月時点の源泉徴収に含まれることもあり、4月からの1年の収入、かつ月額の収入には含まれないという認識で宜しいでしょうか?

つまり、4月以降の社会保険上の扶養の条件には何ら影響はない。
この認識で会っているかを専門家の方の意見をお伺いさせて頂きたく、相談させて頂きました。
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何卒、宜しくお願い致します。


税理士の回答

社保の件で、我々の専門外ですが、このような相談は、稀にあります。

ただ、残念ながら、勤務先の人事部や健保組合によって、考え方が異なります。

知り合いの社労士に聞いた限り、扶養の要件の判定は、今後、将来の収入見込みによって判断するらしいですが、現実には、過去収入を含む、源泉徴収票や確定申告で判断するところもあるようです。

そのため、確実なことは、まずは、勤務先に確認することと、あとは、今年の専従者給与は、過去分の給与を含め、収入金額が130万未満になるように、月給を決めることかと思います。

本投稿は、2021年07月01日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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