個人事業主で売上がない場合
個人事業主として、大工を行なっていました。コロナの影響で、5月から売上が全くなくなりました。青色申告で毎年確定申告してきました。青色専従者として今まで母に毎月3万支給しています。6月分からは払っていません。自分も売上が激減した4月から別の会社で従業員として勤務し、給与の支給を受けています。調べたところ、青色専従者は6月以上支払いがないと、全額経費にできないと知りましたが、間違いないでしょうか?
6月分を今から支給し、7月以降に支払いをやめた方が18万経費になるためよいのでしょうか?それとも、1年を通して6ヶ月以上の支払いがあれば経費にできますか?
また、現段階で、休眠状態ですが、今の時点で何か節税のためにしておけることはありますか?
ご返答いただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色事業専従者給与の要件として、「6月以上支払い」は無く、「従事可能期間の2分の1超の期間従事」がございます。
事業主が5月まで事業を行われていて、6月から年末まで行われない場合は、青色事業専従者の従事可能期間は5か月となります。その2分の1超の期間、事業に従事されていて、以下の要件を満たされていれば、必要経費にすることができると考えられます。
・届出をした金額の範囲内
・実際に支給した金額
・労務内容に対して妥当な金額
ご返答ありがとうございます。
2分の1を超える要件について、お知らせいただきありがとうございました。
あと、一つ教えてほしいことがあります。
確定申告の際に、扶養控除にも該当する場合についてです。確定申告に青色専従者の給与を経費として算入しなければ、扶養控除を選択することもできるのでしょうか?青色専従者の届出を提出したままなら、扶養控除はできませんか?コロナのため今後の売上がどうなるかわからない状況で先が読めません。
教えていただけたら助かります。

扶養親族の要件の1つに「青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」がございます。したがって、青色事業専従者給与に関する届出書を提出されている場合であっても、給与支払の事実が無ければ扶養控除の対象になり得ると考えられます。
ご返信ありがとうございます。給与支払の事実について確認です。実際には支払はあるが、その分は経費に計上しない場合は、扶養控除を受けても大丈夫なのでしょうか?経費に計上する、しないにかかわらず、支払の事実のみをもって、扶養控除にはできないという理解でよろしいですか?今回、実際には1月から5月まで専従者給与として、15万支払っています。売上が少額なため15万を経費に計上してもしなくても仕入の金額を考慮すると利益はマイナスかもしれません。その場合は、来期以降に売上があり利益がでた場合を考えて、繰越欠損金としておくために、扶養控除でなく、青色専従者の給与15万を費用に計上しておいた方が良いのでしょうか?何度も質問してしまい、お忙しいところお手数おかけします。
知識があまりないので、おかしな質問になっていたら、ごめんなさい。
ご返答いただけたら、助かります。
よろしいお願いします。

経費計上の有無は関係なく、給与の支払い(専従者にとっての給与収入)があれば、扶養控除が受けられないと考えられます。実際に支払われているのであれば、専従者給与として計上する必要があると存じます。
わかりました。大変わかりやすいご説明ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年07月01日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。