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産業医報酬を事業所得として青色申告可能か教えて下さい。

産業医として複数の会社で働いています。
先日、個人事業主として労働衛生コンサルタント事務所の開業届を提出しました。

事務所宛に数社から報酬として合計250万円程度の収入があり、他は給与として1500万程度の収入があります。

個人事業主の開業届を出すと同時に青色申告承認申請書を税務署に提出しましたが、250万円分は事業所得として青色申告可能でしょうか。

・青色申告が可能なのか
・事業所得として申告可能か(雑所得になるのか)
・税理士さんにお願いした方が良いか、会計ソフトなどで自分で確定申告が可能か
を教えて頂きたいです。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主の開業届と同時に青色申告承認申請書を税務署に提出されたのであれば、青色申告になります。そして、事業所得としての申告になります。
帳簿の記帳は複雑でないと思われますので、簡単な会計ソフトを使用されて確定申告は可能だと思います。

ご回答致します。
まず、事業所得か雑所得かの点ですが、結論から申し上げますと雑所得と判断される可能性があると思います。
最高裁の判例で事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされています。
ここで、事業としての「社会的地位」が問題となるのですが、他の判例で、ほとんどの収入が安定的に支払われている給与所得が占めていて、事業としている方は片手間で行っている等は事業としての「社会的地位」がないと判断され、その所得は雑所得とされています。
そのため、相談者様の現状の所得の内容からすると、コンサル業務は副業として雑所得と判断される可能性があります。
雑所得して判断されれば、事業所得ではないので、青色申告は関係ないものとなります。
税理士にお願いするか否かについてですが、一概には言えませんが、給与以外の所得が250万円程度ですと、税理士にお願いしていない方が多いと個人的には感じております。
経費等が多いようであれば会計ソフトを利用した方がいいと思いますが、それ程多くないようでしたら、会計ソフトを利用せずにエクセル等で管理し、国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成されると、お金もかからずに申告書を作成することが出来ます。
どうぞ宜しくお願い致します。

早速のご返答、ありがとうございます。
お二人の税理士の先生の意見が異なり、どうすれば良いのか悩んでおります。

>他の判例で、ほとんどの収入が安定的に支払われている給与所得が占めていて、事業としている方は片手間で行っている等は事業としての「社会的地位」がないと判断され、その所得は雑所得とされています。そのため、相談者様の現状の所得の内容からすると、コンサル業務は副業として雑所得と判断される可能性があります。

とのことですが、収入の比率がどの程度になれば事業所得と認められるのでしょうか。
来年度はさらに報酬が増える予定ですので、今年度は雑所得、来年度以降は事業所得というのも可能でしょうか。

>独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務
こちらについては、事務所を開業し、国家資格の労働衛生コンサルタントを取得し、今後数年は継続する業務ですので問題ないかと思っています。

質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

ご質問にご回答致します。
基本的にご自身の事業が副業と判断されるとその所得は事業所得ではなく、雑所得と判断されてしまいます。では、どのような収入比率等であれば事業所得と判断されるかなのですが、申し訳ございませんが、明確な基準はございません。課税庁では、給与収入に対するご自身の事業収入の規模や、設備の状況、営業日数(給与収入のための勤務時間以外にどれくらい事業を割り当てているか)などを総合して判断しているようです。
例えば、ご相談者様が産業医のお仕事の延長で少々労務衛生コンサル業務を行っているという状況であれば、雑所得と判断される可能性があると思います。
そのような産業医のお仕事の延長ではなく、どこかにコンサル業務の事務所を借り、ホームページを作成したり等、様々な方法で集客を行っていたり、1週間の内、数日間はコンサル業務を行っているといった状況等であれば、事業所得として認められる可能性は十分にあると思います。
単に、開業届を出して青色申告承認申請書を出せさえすれば、即事業所得と青色申告が認められるのではあれば、事業所得と雑所得かで納税者と課税庁の間で裁判にならないということを念頭に入れて頂ければと思います。
(税務署に申請書等提出しても、あくまでも申請の「受理」であって、申請を認めた訳ではないのです。)

今後、相談者様のコンサル業務の報酬が増えていくといった状況の変化があれば、雑所得から事業所得に変えることは問題ございません。

どうぞ宜しくお願い致します。

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
とても良く理解できました。
ホームページを作成したり、様々な形で集客出来るように進めていこうと思います。
ご返答頂き、大変感謝いたします。
重ねてお礼申し上げます。

こちらこそ、お礼のお言葉を頂き、ありがとうございました。
ご相談者様の事業をはじめ、ご相談者様が益々ご活躍されることを陰ながら応援しております。
どうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年07月14日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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