販売HP上など面向きは妻名義の副業(開業届けなどは自分名義)の青色申告について
いつもお世話になります。
当方サラリーマン(男性)でハンドメイド作品の副業をしております。
このハンドメイド事業ですが
販売HP上の作者プロフィールは妻にしております。
どちらかというと主婦をターゲットにした商品のため、
作者は女性ということをアピールしたほうがイメージがよいと思ったからです。
実際に事業計画や作品の設計などは私で、
作成作業は妻にもかなり手伝ってもらってますので
嘘ではありません。
このハンドメイド事業について
ある程度収入が見込めて、かなりの時間を要しているので
青色申告を考えております。(認められるかは疑問ですが。。。)
開業届けや各種口座などは私名義なのですが、
前述の通り、表向きの作者が妻名義になっている点について
なにか税務上不都合な点など生じる可能性があるか教えてください。
税理士の回答

中田裕二
給与所得者の副業は、事業所得として認められない可能性があります。
したがって青色申告特別控除などの特典は受けられません。
雑所得として申告することになりますが、名義は重要で税務署から奥様の所得ではないかと指摘される可能性もあります。
実質の所得者はだれなのか名義を統一してください。
ご回答ありがとうございます。
やはり名義は重要なんですね。。。
そしてやはりハンドメイド副業で事業所得は難しいのでしょうか。。?
年収100万超えてますし、かなりの時間を割いているのですが、、、

中田裕二
収入や従事時間数などから総合的に判断されると思います。
いわば、どちらが本業でどちらが副業なのかでしょう。
最終的には税務署の判断です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月14日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。