夫(個人事業主)の青色専従者をしていたけれど就職した場合
夫の青色専従者をしていたのですが今年の5月から他の企業に就職してしまいました。けれど、青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されますというのを目にしました。なので今年の確定申告では青色専従者としての給与を必要経費として計上し、青色申告特別控除額55万円も受けられますか?
税理士の回答

本件の場合には青色専従者給与として、1月から4月?までの期間に対する相当と認められる金額は必要経費として経費処理が問題ないものと考えられます。
参照元:年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm
なお、青色申告特別控除は、以下の要件を満たしていれば処理可能となります。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
参照元:青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
迅速な対応有難うございました。とても有益な情報で助かりました。感謝しております。海本様の提示して下さった要件を満たしておりますので、1月から4月までの専従者給与は経費として処理し、青色申告特別控除55万円も受けようと思います。お世話様でした。
本投稿は、2021年07月24日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。