事業所得か雑所得か
初めて質問させて頂きます。
勤務医ですが、数ヶ月間特定の企業に対してコンサルティング業務を業務委託契約しました。産業医ではありません。月収は6万円以上になる予定です。
個人事業主の開業届出をして青色申告とすることは可能でしょうか。
また、認められなかった場合にペナルティなどはあるのでしょうか。
ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
本業の収入に比して、事業といえる収入ではないと思いますし数カ月間であれば継続性もありませんので、事業所得とは認められず雑所得になると思います。
開業届は提出すれば受け付けられますが、それを以て税務署が事業所得を認めた訳ではありません。
事業所得として青色申告して、調査の事前通知があった後の修正申告では過少申告加算税(50円までは5%、50万円を超える部分は10%)と延滞税が課せられます。
詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
また、青色申告承認の取り消しもあり得ると思います。
早速ご教示頂きありがとうございました。
よくわかりました。雑所得として申告します。
本投稿は、2021年07月29日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。