業務委託の、青色申告決算書の損益計算書について。
主人が転職するにあたり、
新しい会社に提出しなければいけないものがあります。
健康保険の扶養に入れるために必要なものらしいのですが、
自営業の収入がある場合は、
「所得証明書」か「確定申告書」、そして「青色申告決算者の損益計算書」が必要とあります。
所得証明書は役所でもらうとして、
青色申告〜がよく分からず…。
昨日税務署で書類はもらったものの、
業務委託でお金をもらってる身でもこれは書く必要があるのか…?と思ってしまってます。
対象となる業務委託契約の内容ですが、
年間84万円(月7.7万円)
源泉徴収額は8.5万円ほどです。
業務委託は個人事業主にあたるということですが、、
青色申告損益計算書というものは
書く必要があるものなのでしょうか…。。。
ちなみに、
その必要があった場合、
2月に確定申告したデータをみると、
「白色」(この違いもよく分かってません)
とあったのですが、
問題はないですか?
難しすぎて調べてもよく分からず…。
教えて頂けると助かります…。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
白色申告であれば青色申告決算書はありません。
また、業務委託を事業所得で申告していれば収支内訳書(青色申告決算書の損益計算書と似たような書式)を申告時に添付しますが、雑所得で申告していれば収支内訳書もありません。
提出した確定申告書の控えを再度ご確認ください。

回答します
業務委託=事業(雑)所得の所得計算を行うにあたり
事業者得の場合
青色申請書を提出した者は「青色決算申告書」(損益計算書はその一部)
青色申請書を提出していない者は、白色申告書のなるため「収支内訳書」をいう書類を作成しています。
雑所得の場合
収支を計算した者(確定申告書の第2表)
なお、貴方の申告に「白色」と記載されているということは「白色申告書」になります。
もしも、「収支内訳書」を作成していない場合は、確定申告書の事業所得又は雑所得を計算される時に、なにか書類は作成はしていませんでしたか。
その書類で代用できるか、ご主人をとおして会社にご確認ください。
国税庁HPの「収支内訳書」と「青色決算書」のことが簡潔に記載されている箇所と、様式が掲載されている箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/kojinjigyo.htm
回答ありがとうございます。
雑所得ではなく給与で申請していた場合も同様でしょうか?
そのどちらかで申請をしたのですが記憶が定かではなく…。データも保存してなかったのでどちらで申請したか分からず。。
収支内訳書についてですが、
webでやったので表示される画面で当てはまるものに記入したくらいで
特に何か作成はしてないのですが…。
給与所得で申告した場合も収支内訳書はありません。
ただ、こちらで曖昧なやりとりをしても解決しないと思います。
国税庁の確定申告書作成コーナーで作成して提出したのであれば、以下のリンクの手順で提出した確定申告書を確認出来る筈です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid526.html

税務署は「自主申告納税制度」を建前としているため、給与で申告していたとしてもそのまま確定申告書を受領しています。
この場合は、収支内訳書などの提出はありません。
「2月に確定申告したデータ」といものが、確定申告書の控えではなかったのでしょうか。
お手元に確定申告書の控えがなく写しが欲しい時には、個人の確定申告書の場合、「保有個人情報開示請求」により「写しの交付」を依頼することができます。
ただし、日数は最大、請求してから30日かかるのと手数料が必要になります。
請求書を提出する前に、税務署の窓口でよく相談されることをお勧めいたします。
国税庁HPから関連個所を紹介します。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_1.htm
本投稿は、2021年08月19日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。