個人と法人の共有名義による青色申告特別控除について
現在、1棟8室のアパートを個人名義で所有しています。
2棟目として、おなじく8室のアパートを法人を設立して、購入する予定です。
個人の節税として青色申告特別控除を利用するために5棟10室以上の事業的規模にしたいと考え、2棟目のアパートは個人と法人の共有名義としたいと考えています。
この場合、個人事業主側に所得が多くいかないように、個人1%、法人99%の比率で登記して、収入、経費も同じ比率で按分して所得として計上しようと考えています。
税務署側からの視点として、指摘されるような行為にあたるでしょうか?
青色申告特別控除欲しさに1%だけ、共有するという発想ですが税務上は特に咎められることはないでしょうか?
税理士の回答
普通に考えれば8室×1%=0.08室になり家賃収入も1%分ですから、2室分が個人に帰属するとは思えませんので、事業的規模とは認められないでしょう。
前田様
ご回答ありがとうございます。
8室×1%=0.08室+8室では、事業的規模として認められないということですね。仰っていることはよく分かりました。
ただ、こちらのサイトのその他の質問回答や、ここのサイト以外のホームページでは共有名義に関しての意見は、共有名義の場合、所有室数は分割されずに、建物の室数がそのまま、共有名義者全員に帰属するという意見も多くあります。
10室のアパートを10人で共有すれば10人全員青色申告特別控除が受けられるという、意見です。
仮にですが、共有名義全員に建物の室数が帰属すると捉えた場合、先述の質問の回答はどのようになるでしょう?
前田先生がおっしゃるような、1%では帰属しないというご意見を一度置いておいてという観点で教えていただけると助かります。
私の見解ではありませんので、その先生にお尋ねいただくか税務署にご確認ください。
ひとつ言えることは、ご質問のようなことができるのは法人も含めて同族関係者間だからであって、その目的が租税負担の軽減のみとしか説明ができなければ、否認される可能性は極めて高いであろうということです。
回答ありがとうございます。
租税目的だけなら、否認される可能性が高いんですね。
今回の私の場合は、租税目的以外に共有名義にする目的はないので難しそうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月24日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。