開業した年に廃業し、また翌年に改めて開業する場合について、教えてください。
今年1月に、開業届と青色申告承認申請書を税務署に、事業開始等申告書を都税事務所に提出し、個人事業主として開始いたしました。
しかし、その後は体調不良などの諸事情により事業活動を進めることができず、収支ゼロのまま今年いっぱいは休止状態が続くと半ば諦めている状況です。
この現状を踏まえ、今の事業を一度さっぱり廃業し、今後を見据えた事業内容の見直しと、ついでに屋号も一新した上で、また来年1月頃に、心身ともに改めて開業したいと考えております。
さて、ここで質問が3点ほどございます:
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1. まず廃業に伴い、廃業届はもちろん税務署に提出しなければならないのは理解しておりますが、都税事務所にも事業廃止等申告書を提出しなければならない、という認識で宜しいでしょうか?
2. 前述のとおり来年1月頃に改めて開業したいのですが、その場合、青色申告のとりやめ届は、特に提出しなくても問題ないでしょうか?
3. 青色申告のとりやめ届だけ提出せずに廃業し、来年改めて開業する際は、開業届と事業開始等申告書の2点以外に、青色申告申請書もあわせて再提出しても問題ないでしょうか?
(質問3の理由としましては、新しい開業届と同じ税務署の押印+日付を、青色申告申請書にも記録として残して開業書類一式を統一しておきたいからです。)
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以上、3点の質問になります。
青色申告のとりやめ届を提出してしまうと、1年間は青色申告の申請が認められないと多数の情報サイトにあったため、念のため専門家の皆さまに確認させて頂きたかった所存です。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.廃業届は税務署に、都税事務所にも事業廃止等申告書を提出してください。
2.来年1月頃に改めて開業するのであれば、青色申告のとりやめ届は提出しなくても問題ありません。
3. 青色申告のとりやめ届を提出しない場合、青色申告申請書の再提出は必要ありません。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
(1)と(2)は承知いたしました。
(3)について確認なのですが、新しい開業届と受領印の日付をあわせるために、仮に青色申告申請書を再提出しても、特に問題等はないでしょうか?

青色申告申請書を再提出しても問題はないと考えます。
ご多忙の中、ありがとうございました。
今回いただいたご回答を参考に、廃業・再開業の準備を進めていきたいと思っております。
また機会がありましたら何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2021年09月10日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。