夫が個人事業主、私(妻)が事業主の場合の青色専従者
無知で申し訳ございませんがご回答宜しくお願い致します。
夫が来年整体院を開業します。
青色専従者(月20万予定)として私も手伝うつもりでしたが
現在私はネットビジネス(在宅)の仕事で個人事業主様に雇われており、その方から「今年いっぱいで独立して、もう1人いる(Aさんとします)を雇って欲しい」と頼まれました。
仮にそうなった場合、お給料を私がAさんに支払う立ち位置になりますが、仕事の時間は自由のため、整体院がお休みの日等、時間外にやることになります。
青色専従者は6ヶ月以上でその仕事に影響がなく働けているのであれば認められると認知しておりますが、大半を整体院で務めていたとしても私が事業主になってしまう場合は夫の整体院で私が青色専従者になることは可能なのでしょうか?
質問を纏めますと
①事業主の場合でも大半を夫の整体院で働いていれば青色専従者として認められるのかどうか
②1が不可の場合、個人事業主(Aさんを雇わない)で続けるのであれば認められるのかどうか
③1.2の質問でどちらかが可能の場合
夫婦で別々に青色申告をして経費を精算したほうが節税になるのか、私が青色専従者として副業する形の方が節税になるのか教えて頂きたいです。
ちなみに夫とは別々に青色申告する場合、私の収入は年間約200万前後で、自宅の家賃や光熱費、ネット回線代などを経費とする予定です。
長くなり申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
青色事業専従者の要件は、「1年を通じて6カ月超(若しくは、営業期間の過半数以上の期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」ですので、それ以外の時間は何に使おうと自由です。
したがって、整体院が休みの日等、時間外に個人事業をすることには問題ありません。
「夫婦で別々に青色申告をして経費を精算したほうが節税になるのか、私が青色専従者として副業する形の方が節税になるのか」についてですが、青色専従者給与という収入が発生しますし、整体院の課税所得がいくらになるかなどの情報が必要となりますので、節税になるかどうかは現状では判断できません。
ご回答ありがとうございます。
納得致しました。
追加で質問ですが、夫の仕事で青色専従者として働きつつ、私の仕事で使用したものは私のほうで経費とすること自体は可能なのでしょうか?
本投稿は、2021年09月14日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。