海外在住・非居住民・開業届けを出した個人事業主の日本での恒久施設について
いつも大変参考にさせていただいております。
去年の9月に日本拠点の事業を起こし、海外在住、非居住民でもあります。
現在は完全に赤字ですが、これからのためにいくつかお聞きしたいことがあります。
*開業届けを出した際の事業所は実家です。といっても形だけで実際に商品の検品や受取、梱包は一切行っていません。商品は発送代行会社に受け取り~梱包まで任せています。ただし、銀行口座の登録住所や請求書は実家です。この場合、恒久施設とみなされますか?
*事業を本格始動させる直前にプライバシーの関係もあり事業所として場所をサイトにも載せる形でバーチャルオフィスを利用する予定です。とはいっても商品は発送代行会社に受け取り~梱包まで任せ、銀行口座の登録住所や請求書は実家にする予定ですがこの場合は恒久施設とみなされると解釈しています。あっておりますでしょうか?
上記ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

私見ですが発送代行会社はPEの定義のうち在庫保有代理人に該当するように思います。
ロ 外国法人のために、顧客の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、その資産を顧客の 要求に応じて引き渡す者(旧法令4の4③二)《いわゆる「在庫保有代理人」》
本投稿は、2021年09月26日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。