フリーライターの図書研究費の範囲とは
フリーライターです。
ママ向けのサイトで育児に関する記事(育児漫画)を書いています。
経費について質問させてください。
現在、育児書や育児漫画は図書研究費として落としています。
絵本や朗読CD、知育玩具なども経費になるのでしょうか。
記事にすれば経費で落とせるのでしょうか。
記事にしなくても研究費として経費になるのでしょうか。
また、絵本などを私用にも使う場合は金額按分が必要だと思います。
その場合、何パーセントが妥当ですか?
以上、ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

ライターとしての収入を得るために直接要したものであれば、必要経費になります。
記事になって収入に繋がれば勿論でしょうが、仮に記事にならなくても現在のライター活動に必要なものであれば、経費と考えて良いと思います。
また、私用と兼ねる場合には、事業用として使用する部分(割合)を明確に分けることが必要です。決まった割合はありませんので、実態に応じて計算することになります。
書籍類ですと利用時間の割合などを基準に計算するのも方法かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月25日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。