委託契約の報酬が乙欄給与扱いになっている件について
来年からフリーランスになる予定の者です。
現在委託契約を交わしている業者から、報酬が給与として支払われています。
自宅のネット環境を使用して仕事をしているので、経費としてネット代などを落としたいと考えています。
そのため報酬扱いで支払いして欲しいと伝えたのですが、
今回の委託は授業関係についての委託となり、授業場所、機会等は弊社提供となるため、現状の形となります。
仮に開業されても給与乙欄副業の形なので差し支えないかと存じます。
所得税は本業と併せてご自身で年末調整して頂ければ幸いです。
と言われてしまいました。
源泉徴収票も発行してくれているような状態です。
この状態でネット代などが経費として落とせるのでしょうか?
知識が浅くて申し訳ございません。
税理士の回答

回答します
給与所得となっている場合、経費は法定で決められている(給与所得控除額 最低55万円)ため別途かかった費用(ネット代)などは、経費計上することはできません。
なお、本業は「年末調整」の対象となりますが、乙欄給与は「年末調整」の対象とはなりませんので確定申告により所得税の精算をしてください。
回答ありがとうございます。
こちらを給与ではなく報酬扱いにしていただくことは可能なのでしょうか?
委託なのに給与扱い、というのは法律違反にならないのでしょうか?

回答します
「委託契約」となっていたとしても所得区分が必ず事業や雑所得になるとは限りません。
事業等となるか給与となるかは、最高裁まで上がるほどの案件であり、昭和56年の裁決で、給与所得の場合はとりわけ「時間的・空間的拘束」を受けるか否かが重視されています。
この他材料の支給や指揮命令等の関係、従属的であるか否かなどが判定材料となります。
報酬を支給される方が「授業場所、機械等の支給」を提供することから「給与所得」と判断されたということは、所得区分の判断としてあながち間違いであったとは思われません。
そのため、その判断が間違いでない限り、給与所得を事業所得等にすることはできません。
直接「事業等と給与の区分」について説明箇所はありませんが、国税庁HPにおいて、「大工、左官、とび職等の受ける報酬にかかる所得税の取扱い」の個別通達の内容において、その判断基準が、最高裁判決を前提に記載されています。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
このたびは分かりやすい説明ありがとうございました!
とても助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
仮に給与所得であったとしても、給与所得には、法定の必要経費が認めらえていますので、ご理解願えればと思います。
本投稿は、2021年10月25日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。