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個人事業主の確定申告。契約社員として天引きされる給与は通算できるか

現在、個人事業主(青色申告)および自身の法人(役員報酬を自身に出している)を運営しています。
Q.新たに契約社員での契約(業務委託ではなく)をする場合、個人事業主の確定申告で損益通算をすることはできますか?
Q.また、自身の法人の役員報酬は個人事業の確定申告には記載しない予定ですが、記載した場合には個人事業で損益通算の対象になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

Q.新たに契約社員での契約(業務委託ではなく)をする場合、個人事業主の確定申告で損益通算をすることはできますか?
→給与所得と事業所得は損益通算可能です。

Q.また、自身の法人の役員報酬は個人事業の確定申告には記載しない予定ですが、記載した場合には個人事業で損益通算の対象になりますでしょうか?
→確定申告では、その年のすべての所得について申告しますので、役員報酬も記載しなければなりません。
 なお、上記のとおり給与所得と事業所得は損益通算できます。

本投稿は、2021年11月01日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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