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源泉徴収された分は売上ですか?

初めて質問します。

私はフリーランスとして主に企業との取引をしているのですが、昨年から青色申告に切り替えました。

報酬の振込時に企業側で源泉徴収をされている場合で、年間の売上の振込額 - 経費の合計が所得税の非課税ライン以下の時、例えば:

振込額合計(源泉徴収分含まず) :2,000,000円
経費              :1,000,000円
源泉徴収済額(支払調書上)   : 204,200円 

おおよそこのような場合に、基礎控除48万円+65万円の青色申告特別控除が適用されたとして、課税所得は
利益1,000,000円 + 源泉徴収額204,200円 - 控除1,130,000円 = 課税所得74,200円
という事になるのでしょうか?

また昨年はコロナ禍の影響で赤字決算をしたので、必要であればその分を今年の売上と相殺し節税をしたいと考えています。
昨年の赤字繰越額を50万円とした場合、上記の所得74,200円と同額分を計上すれば課税所得0円=所得税、住民税共に非課税という事になるのでしょうか?

還付金は事業主借で計上すると聞いたので源泉徴収分は前年の売上に含めなくてもいいのかな?と思ったのですが、そんな筈はないような気がしています。

ご回答どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。

源泉徴収税は所得税等の前払いという性格です。
つまり、ご相談者様の場合は次のように考えるべきです。

収入:2,204,200円
必要経費:1,000,000円
損失繰越:500,000円
特別控除:650,000円
事業所得:54,200円
基礎控除:480,000円
課税される所得金額:△425,800円
税額:ゼロ
還付税額:204,200円

以上より、所得税と住民税は共に非課税ですし、源泉徴収で差し引かれた税額は還付されます。

早速のご返答ありがとうございます。
よくわからず不安に思っていたことがすぐに解決し、とても助かりました。
どうぞまたよろしくお願いします。

本投稿は、2021年11月06日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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