青色専従者
お世話になります。
現在、主人が個人事業主で私が専従者で働いています。
離婚に伴い専従者ではなくなるのですが、継続し従業員として働きます。
その際の手続きとして、以前質問した際に専従者を止める手続きは無く、従業員として入社する手続きは行うとの事でした。
現在従業員が5人以下の為、社会保険を適用してないのですが私が従業員とし入社すると5人になってしまいます。来年1月以降法人法化予定です。
専従者でなくなるなは11月末です。
なので法人化前に私が12月から入社し社会保険を適用するか、私の入社時期を法人化と合わせてそこから社会保険適用にした方がいいのか、教えていただきたいです。法人化に合わせた場合、退職手続きをした方がいいのか、そもそも専従者は退職手続きをしなくていいのか知りたいです。
税理士の回答

あなたの入社時期を法人化と合わせてそこから社会保険適用にした方がよろしいと考えます。なお、専従者は法人化により自動的に専従者から外れますので退職手続きをしなくてよいと考えます。
本投稿は、2021年11月17日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。