雑所得を事業所得にできますか?
週2日派遣社員として勤めています。
給与年収130万
副業収入が80万
この他に配当収入が70万ほどあります。
いま副業収入は雑所得として確定申告しています。
派遣社員で働いていない時間は副業に充てています。
副業は同人制作で、昨年の暮れからスタートし、そろそろ1年経ちます。
青色申告を考えているのですが、この生活状況で副業は事業所得として認められるでしょうか?
給与の収入より多くないとやはり厳しいのでしょうか?
過去の判例を見ると、会社員(給与所得者)の副業についてはかなり厳しい判定が出ている印象を受けました。
ただ正社員ではないし、週2勤務だし……とも思っています。
もしも税務調査が入った時、私の場合もやはり今後も雑所得で申告しなさいと言われるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
事業所得、雑所得か否かの裁判例・裁決例については、一通り調べました。
基本、事業所得のマイナスを給与所得や主たる事業所得とぶつけているケースが否認されています。
80万円ぐらいですと間違いなく雑所得ですが、マイナスでなければ、調査に入る可能性は低いでしょう。
早速のお返事ありがとうございます。
やっぱりまだこの額だと雑所得になるのですね。もっと頑張ろうと思います。
判例は雑所得を損益通算しているケースが危ないといった感じなんですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月30日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。