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個人事業主(妻)の同居の義母(青色専従者)の扶養控除について

初めて質問させていただきます。

私の妻は今年から個人事業主として事業を営んでおり、同居の義母(私から見て)に青色専従者として手伝ってもらっています。
その義母ですが、同居の義妹(私から見て)の扶養にこれまで入っていますが、引き続き義妹の扶養対象となりますでしょうか?

青色専従者給与は毎月8万円支払っており、年間96万円となる予定です。

税理士の回答

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
そのため、同居の義妹様の控除対象の扶養親族から外して確定申告・年末調整をする必要があります。

ご回答頂きありがとうございます。
扶養家族にはなれないこと、理解しました。

重ねて質問させて頂きたいのですが、
現時点12/10で既に年末調整を済ませてしまっている場合、
確定申告にて訂正することは許されるのでしょうか?

確定申告又は翌年1月31日まで給与支払者による再年末調整が可能となっておりますので申出てもらって是正する、どちらの方法でも良いかと思います。

本投稿は、2021年12月09日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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