青色専従者給与の支払い中止について
昨年までは妻を青色専従者として給与支払いをしていましたが、今年から給与支払いを中止しようと思います。
税務署に特に届け出は必要ないと理解していますが、所得税徴収高計算書や法定調書合計表、給与支払報告書などは収入ゼロとして報告する必要はありますでしょうか?支払いをしない場合は特に何もしなくてもいいでしょうか?
税理士の回答
回答します。
青色事業専従者給与は、青色申告の特典であり、原則は生計を一にする親族に対する給与は、経費計上できません。
また、専従者給与は、予め届け出た範囲内で実際に支給した給与の合計額を所得から差し引きます。そして源泉徴収等を行います。
ご質問の件ですが、何らかの理由で支給しないのですから、給与そのものがないため源泉所得税を徴収しません。
したがいまして、所得税徴収高計算書、法定調書合計表、給与支払報告書の作成、提出は不要です。
本投稿は、2022年01月04日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。