親族が青色専従者から一般従業員になる場合の確定申告
個人事業主で、娘に専従者給与を支払っていましたが、昨年、娘が結婚し、生計が別になったため専従者給与の処理ができないと知りました。
一般従業員として給与を支払うよう変更した場合、適正な給与額なら確定申告で経費の計上ができるらしいのですが、適正な給与額とは上限はありますか?
税理士の回答

お嬢様のお仕事に相当する給与額を支給していれば問題ございません。
上限などはございません。
本投稿は、2022年01月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。