青色申告
令和3年8月まで、前職の会社から国民年金と社会保険が天引き、
10月から個人事業主になり、9月からは国民年金は全額控除の対象になっています。
社会保険は、任意継続保険で支払いしています。
申告上どのようになるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告は、給与所得と事業所得を合わせて行います。その申告において、前職での社会保険料、そして個人事業主になってからの国民年金保険料、健康保険料(任意継続)は社会保険料控除として控除されます。
ありがとうございます。
もう一度質問お願いします。
前職、給与所得でしたが、社会保険の控除のみで、国民年金は対象ではないのですか?
事業主になってからは、年金は全額控除なので、支払いはしていません。なので、こちらは、申告対象ではないですよね?
健康保険(任意継続)と住民税は支払いをしています。
健康保険の控除に必要な添付書類が届いてないのですが、なぜでしょう?

給与所得の時に国民年金を支払していたのであれば控除になります。個人事業になってから年金を支払していなければ、控除対象になりません。なお、健康保険の控除証明は、依頼しないと送付して貰えないと思われます。
本投稿は、2022年01月11日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。