青色申告の権利を維持したままでの白色申告の是非
青色申告の権利を維持したまま白色申告をすることが可能かどうかお尋ねします。
青色申告承認申請書を税務署に提出し、2016年度から青色申告をしている個人事業主です。2021年度から事業の規模が大幅に縮小して収支がほとんどなく、青色申告特別控除65万円の恩恵がないので、白色申告にしようと思います。但し、将来、事業規模が再拡大する可能性があるので、青色申告の取りやめ届出書は提出しないつもりです。数年間白色申告した後、再度青色申告承認申請書を提出することなく、青色申告に戻っても差し支えないでしょうか。
税理士の回答
回答します。
青色申告は、事業規模の如何を問うことありません。そして、青色申告の取り止め届けを出さない限り青色申告です。
また、複式簿記でない場合でも、10万円の青色申告特別控除が受けられます。
青色申告の特典の中に、赤字を3年間繰り越す、純損失の繰越控除があります。黒字のとき3年以内の赤字を差し引いて計算しますので、所得税の負担は減少しますし、住民税や国民健康保険にも影響します。
私としては、青色申告の取り止め届けを出さない限り、青色申告ですから、10万円控除を受けてはいかがでしょうか。
あなた様の考えとおり、取り止め届けを出しますと、1年間、青色申告に戻れません。
このまま青色申告で行くことをお勧めします。
ありがとうございます。
白色にする理由が、複式簿記帳簿や青色決算書の面倒さということなのならば、10万円控除の青色を選択すればどうかというご意見ですね。
ご提案のように進めます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。