税理士ドットコム - [青色申告]LIVEのチケット代について。 - メジャーバンドのメンバーさんとお知り合いなんて...
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LIVEのチケット代について。

個人事業主(飲食店)をしています。
メジャーデビューをしているバンドのメンバーが
昔からのお客さんで、
地元でのLIVEの時にお店のことを紹介(宣伝)してくれました。
その後、LIVEに来ていたお客さんがお店に食事をしに来てくれました。
売上につながっていると思うのですが、
そのバンドのLIVEのチケットを買うことは経費になりますでしょうか?

税理士の回答

メジャーバンドのメンバーさんとお知り合いなんて、羨ましいですね。
さて、LIVEチケットの購入代金ですが、この目的が事業に関連するものかどうかを判断します。
例えば、単にご自分が楽しむために購入した場合は、事業に関連する支出ではないため経費にはできかねます。
しかしながら、そのアーティストさんがお店を宣伝してくれるとなれば、
① 広告宣伝費
② 販売促進費
③ 交際費(アーティストさんとの付き合い)→のちに売上につながる
として経費計上できなくもないです。
もし、アーティストさんの紹介で来てくれたお客さんを特定できるのであれば、売上帳などに「アーティストさんの紹介」などと記録しておけば、チケットを購入したことが売り上げにつながったことを補強できるかと思います
仮に、LIVEチケットを何枚か購入し、お店のお客さんにプレゼントするのであれば、これは経費で問題はないと思います。

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。

別の方から売上に「直接」貢献というのがキモになると言われました。
そのバンドの紹介で来店されたお客様が特定できるようであればそれをメモしておくのは大事になるなと先生のご意見聞いて思いました。

本投稿は、2022年01月14日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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