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保険の外務員 費用として認めらものについて

生命保険の外務員として2月から働くことになりました。
今までは個人で事業を営んでおり、毎年確定申告(青色)してきました。
経理などをしてもらっているため妻に専従者給与を支払っています。
2月からの保険の外務員も、個人事業主になると聞きました。
今まで通り妻に給与(月額8万です)を支払った分は経費として認められますか?
また、生命保険の加入者を紹介してくれた人には私から手数料を支払う予定ですが、
支払手数料として経費は認められるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

保険の事務所も人を雇うこともあろうかと考えます。
給料は、できるのではと考えます。
保険会社にまずは雇えるかどうかを聞いてください。
命保険の加入者を紹介してくれた人には私から手数料を支払う予定ですが、
支払手数料として経費は認められるのでしょうか?

事前に契約書を作成してください。あるいは、事務所規定を作成ください。
それに沿って支払う場合には、できると考えますが・・・相手が事業をしていない場合には、交際費であろうと考えます。

本投稿は、2022年01月15日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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