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扶養中の11歳息子の土地賃料の青色申告

私、妻、息子(扶養家族、現在11歳)の3人が所有者となっている土地(昨年両親から相続)に、倉庫会社が倉庫を建てることになり、再来年から賃料収入が税引き後400万ほど入ります。当方は、サラリーマンで、始めての副業収入となります。
息子の土地面積が40%のため、息子の賃料収入が160万ほどになります。 
65万円の青色申告特別控除を受ければ、税金対象の所得が95万となり、103万以下となるため、引き続き扶養の範囲に収まるという理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

65万円の青色申告特別控除を受ければ、税金対象の所得が95万となり、103万以下となるため、引き続き扶養の範囲に収まるという理解でよろしいでしょうか?
→扶養親族の要件は合計所得金額が48万円以下であることです。
 したがって、扶養からお子様は外れてしまいます。
 なお、所得税については扶養親族のうち16歳以上であることも、扶養控除を受ける要件になっております。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

早速のご返信ありがとうございます。もう一つ教えてください。社会保険に加入必要となる130万の枠については、青色申告で減じた所得適用されますか?それとも青色申告とはリンクせず、160万の税引き後収入である160万が適用され、息子個人として国民健康保険の加入必要になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険については税理士の専門外ですので、ご加入されている健保組合に直接ご確認をお願い致します。
健保組合によって経費計上できるものが異なります。

本投稿は、2022年01月16日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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