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青色申告者でフリーで仕事をしていますが、自営業の夫の専従者にできますか?

フリーのインテリアコーディネーターで青色申告をしていますが、同じく青色申告をしている建築業の夫の専従者として届け出は可能でしょうか?
収入はインテリアコーディネーターの方が多いですが、土日が中心の仕事の為、平日は夫の仕事を(電話応対・事務・経理・コーディネート業務など)手伝っています。金額はお小遣い程度で少ないのですが、専従者給与にできるのでしょうか?
出来た場合、その給与は給与所得の欄に記載するのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の場合、青色事業専従者として専ら事業に従事するといえるかどうかが問題になります。
基本的には、他の職業を有する者は、原則として、専ら事業に従事するとは認められません。
ご質問者は、「土日が中心の仕事のため」とありますので、平日もご自身のインテリアコーディネーターの仕事をしていることもあるように見えます。また、ご主人の仕事が、平日のみの営業であるかどうか、あるいは、あなたの勤務が平日だけの勤務なのか、その辺りの勤務条件が不明ですので何とも言えませんが、例えば、ご自身の仕事は、平日は夜のみと土日に行うこととし、ご主人の専従者としては、平日の午前9時から午後4時までとか、明確に勤務時間が切り分けているようであれば、専ら従事するということも考えられますが、この辺りがあいまいであったり、あるいは、例えば、ご主人の仕事に従事している合間に、手が空いているときは自分の事業の仕事を行うということになりますと、専ら従事しているとは認められません。したがって、それぞれの業務に明確に従事している時間を分けていない限り(しかもそれを実行していない限り)、専従者としては認められないと考えた方が良いでしょう。金額はお小遣い程度とありますが、給与の支給金額の多寡ではありません。
なお、仮に青色専従者として認められる場合は、給与所得の欄に計上することになります。
※青色専従者とするには、税務署長に対して届出が必要でありますので、その届出書の内容と、ご自身の事業主の立場との関係について、当然税務署から問い合わせがありますので、仮に提出するとしても(お勧めはできませんが)、しっかりと説明できないといけませんので、ご注意ください。

ご丁寧な回答を有難うございました。よくわかりました。
専従者ではなくアルバイトで給与として経費とするのも、勤務形態があいまいということで無理なのでしょうか?(その場合は雇用保険の手続きも必要ですよね?話がそれて申し訳ございません。)
家庭内での金銭のやりとりということで、経費にはできないのでしょうか?

税法の規定では、本来家庭内での給与の支払や経費の支払は認められていません。その例外が、青色専従者給与と、白色事業専従者給与の規定となっています。あくまで例外なので、要件を満たさないといけません。
青色事業専従者給与では、①事前の届出と届出の範囲内での給与の支払い(これは利益調整にならないようにとするためです。)、②青色事業専従者給与では、専ら事業に従事するとういうこと(従事可能期間は基本的にはすべて事業に従事するということです。)、③給与支給金額が社会的に相当な金額であることなどとなっています。
家庭内での給与の支給が、例外的に経費として認められるのが青色事業専従者給与ですから、アルバイト的な勤務であったとしたら、なおさら支払う給与は経費としては認められません。こちらのアルバイトでの給与は、勤務形態があいまいということではなく、そもそも家庭内で給与を支払っても経費としては認めませんよということです(青色事業専従者給与の要件を満たす場合は、本来経費として認められないところ、例外的に経費として認めますよということです。)。
大変申し訳ありませんが、以上が税法のつくりとなっています。

本投稿は、2022年01月17日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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