夫婦で開業の際の、個人事業主と専従者について
①飲食を開業するにあたり個人事業主を正社員の妻(副業として経理のみ、会社で社会保険に加入してます)として、
夫を専従者(ほぼ店に立ち営業するのは夫)とする場合に問題ありますか?
※青色申告を予定してます。
②夫の給与を年間350万円あたりの設定で店の年間所得は150から200万円あたりで計画してます。
専従者より店舗の所得が少ないと問題でしょうか?
③夫を個人事業主とするよりも①とした方が
所得税、住民税、保険料など夫婦の税全体を低く抑えれると考えてますが間違いでしょうか?
④上記とは反対に夫を個人事業主に設定した方がいいメリット、デメリットありましたらご教授頂きたいです。
色々と本やネットで調べてますが
なかなか理解できず、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします
税理士の回答

奥谷誠
本来の事業主を従業員として、また従業員を事業主と擬制することは所得税法上許されていません。
所得税法では、実質所得者課税の原則というものがあり、事業所得の場合、「事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。(所得税基本通達12-1)」となっております。
従いまして、あなたの場合、あなたが事業主であり奥様は会社員(なのでしょうか?)という事なのでその事業にもっぱら従事することができないので専従者になれないのではないかと考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。