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勤め先の社会保険加入しても 青色専従者(嫁)として仕事手伝ってもらうことは出来るか?

今現在、
私の仕事を嫁に手伝ってもらっており
その分は青色専従者として 申告しております
その他に 少ない時間ですが
外に出て 仕事しており
その先の職場で 社会保険に加入するかどうか尋ねられております

そこで、疑問なんですが
勤め先の社会保険加入しても 青色専従者(嫁)として仕事手伝ってもらうことは出来るか?手伝った貰った分 申告しても 問題ないでしょうか?

なお、、私の所得は300万
嫁はその職場から 120万の 稼ぎがあります
去年は 私の国民健康保険としておりましたが
嫁には 社会保険に入って 貰った方が 節税にもなりますでしょうか?
(4月に高校生一人います)


税理士の回答

そこで、疑問なんですが
勤め先の社会保険加入しても 青色専従者(嫁)として仕事手伝ってもらうことは出来るか?手伝った貰った分 申告しても 問題ないでしょうか?

青色専従者の要件に入れば、問題はない。
下記参照。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
なお、、私の所得は300万
嫁はその職場から 120万の 稼ぎがあります
去年は 私の国民健康保険としておりましたが
嫁には 社会保険に入って 貰った方が 節税にもなりますでしょうか?


節税よりも、将来の生活が少し安定すると考えます。
入ることを検討されることを望みます。

本投稿は、2022年01月23日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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