売り上げなしの確定申告について
2021年11月に開業届、青色申告書を提出しました。
現状本業で収入があり、副業を行うためです。
業務内容はYouTuberや講師業で申請しています。
しかし、YouTubeを始めたものの副業としての収入はありません。
開業する際にかかった費用を繰延資産として確定申告したいと考えておりますが、この場合、確定申告しても良いのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
事業を開始して、いつでも仕事ができる状態にあれば、収入が「0」で経費だけの申告も可能です。
開業までの準備費用は開業費(全てではありません)になりますが、これは繰延資産といい、任意償却か5年間の均等償却か選択します。
決算書の減価償却費の内訳欄に記載してください。記載方法は決算書の手引きに掲載している?と思います。
確定申告し繰延資産があること、また、翌年以降に処理することを明示するために記載しておいてください。
大変わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。それでは昨年のかかった開業費は、確定申告いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月28日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。