年度をまたぐ売掛金の源泉徴収はどう計上すべきですか?
漫画の連載を行っており、今回の連載は10話分、のような形で契約を結んでいます。
以前税務署で売上は発生した段階で計上して売掛金で回収するようにと言われたので、上記の契約をした段階で売上に10話分を計上しています。
ですが、振り込み自体は毎月の納品が終わったあとにされるため、源泉徴収額をどうすればいいのか困っています。
仮に「100万の売上があって、12月末日時点で30万が振り込まれている。この30万は源泉徴収済みだが、残りの70万は2021年度ではまだされていない」という状態の場合どうしたらいいですか?
1. 売上自体2021年分と2022年分にわけるべき
2. 実際には徴収されていないが、全部2021年に入れるべき
3. 売上は100万すべて2021年につけるが、源泉徴収は支払われたタイミングで計上=2022年にもつけるべき
のどれになるのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
2のとおりに計算しますが、出版社から報酬料金の支払調書をもらってください。
これに報酬金額、源泉徴収税額が記載されており、これを基に計算してください。
ご回答ありがとうございます。
支払調書に記録された報酬金額、源泉徴収税額が上記の例で言うところの30万になっていた場合、売上に100万全部計上して売掛金とするのが間違いになるのでしょうか?
回答します。
30万円で計上することになります。
源泉徴収税も支払調書に合わせて申告する必要があります。
その金額が異なると思われる時は、支払先と確認する必要があります。
支払調書は、支払先があなた様にこの1年間に支払った報酬金額、納付した源泉所得税額の証明となります。
本投稿は、2022年01月30日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。