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交通費立替と会計ソフトの仕分けについて

個人事業主で青色申告を行うにあたり、下記ご質問です。

【1】
交通費を立て替えて後日取引先に請求する場合、支出時に「立替金」勘定として支出を登録し、入金時に「立替金」勘定の収入として処理する、というのを調べました。(そもそも合ってますか?)

上記のようにありますが、
発生日:12月(12月の出張)
入金:翌年1月
になってしまいます。その場合はどうしたらいいのでしょうか。

【2】
去年の確定申告のために、今年の2月(今月)月払いでのクラウド会計ソフトの契約を行いました。その場合は今年の経費として精算するのでしょうか?それとも去年の売り上げに関係する経費のため去年の経費として計上しますか?またその際の仕分けを教えてください。

税理士の回答

①処理はおっしゃる通りで問題ありません。

期をまたぐ場合でも、処理は変わりません。

12月に

(借方)立替金 ××× (貸方)現金 ×××

と処理をして、

1月に、

(借方)普通預金 ××× (貸方)立替金 ×××

などと処理をするので、決算書に立替金の残高が計上されることになります。


②会計ソフトの手数料は、今年の経費になります。前年分の必要経費に算入することはできません。

本投稿は、2022年02月17日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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